A1. 情報化の進展に伴い、情報の果たす役割がより重要になっており、全ての人々が必要な情報を円滑に入手及び交換できる必要があります。
しかし、身体上の障害を有する人々は、情報の入手及び交換手段としての通信・放送サービスを利用することが不自由な場合があり、必ずしもその利便性を十分に享受できません。
本助成金の目的は、誰もが等しく通信・放送サービスの利便性を享受できるようにするために、身体上の障害のため通信・放送サービスを利用するのに支障のある人が、その通信・放送サービスを円滑に利用できるようにし、身体障害者の利便の増進に寄与することです。
A2. 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」及び「基本方針」の主旨に従い、次のような条件を満たす事業を選定します。
字幕放送では、テレビの音声部分を字幕で「補完」して、聴覚障害者でも番組を楽しめるようにします。
字幕入力者パソコン→インターネット→送出サーバー→インターネット→
聴覚障害者用情報受信装置→手話・字幕とテレビ画面を1画面に合成
(特定非営利活動法人障害者放送通信機構「リアルタイム字幕配信サービス」)
(旧称)特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構
録音図書配信サービスでは、図書を朗読・録音しておき、利用者からの要求に応じて、インターネット経由で録音図書の音声をストリーミングで配信します。健常者はテキストでの情報入手が容易にできますが、このサービスでは視覚障害者は「代替」として音声での情報入手が可能になります。
(社会福祉法人日本点字図書館「録音図書配信サービス」)
電話リレーサービスでは、聴覚障害者から健常者への電話連絡を、サービスセンターのオペレータが仲介しアクセスの改善を図るサービスです。例えば、障害者が健常者に話したい内容を、携帯電話を使って、手話でオペレータに伝えると、オペレータは障害者に代わり健常者にその内容を電話で伝えます。また、健常者からの回答をオペレータが手話で障害者に伝えます。
(特定非営利活動法人コミュニケーション支援センター「テレビ電話による手話リレーサービス支援システムの役務提供」)
A3. 通信・放送サービスの開発が助成の対象となるのは以下の場合に限られます。
A4. いいえ、それだけでは対象とはいえません。健常者が利用できるサービスを身体障害者が扱えるようにするサービスが対象です。
前出Q2-A2 2「身体上の障害のために支障が生じている通信・放送サービスについて、身体障害者がこれを円滑に利用できるようにするもの。具体的には、特定の通信・放送サービスの利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、そのサービスを実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの改善を図るもの。」に該当しません。
A5. いいえ、開発だけでは対象とはいえません。申請者がサービスを提供することが条件です。
前出Q3-A3 2「開発された通信・放送サービスは、その後、開発を行った者自身が実際に提供することを前提とします。」に該当しません。
A6. いいえ、それは対象とはいえません。健常者が利用できるサービスを身体障害者が扱えるようにするサービスが対象です。
A7. 評価委員会で有益性、波及性などについて評価した結果を基に、採択の可否を決めます。
A8. 過去の平均は1件当たりおよそ8百万円です。
A9. はい。ただし、政府からの補助金などで運営されている団体は対象外です。
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原本作成日: 2005年10月31日; 更新日: 2022年2月28日;