ナビゲーションをスキップ

サイトマップ - ヘルプ - お問い合わせ
 
 
現在位置: トップページ > NICTの支援制度 > 情報バリアフリー事業助成金(情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金) > Q&A

情報バリアフリー事業助成金 Q&A
(情報バリアフリー通信・放送役務提供・開発推進助成金)

[ 目次 ]

  1. この助成金制度の目的は何ですか?
  2. 助成の対象となる事業はどんなものですか?
  3. 通信・放送役務の開発を行う場合に、助成の対象となる条件を教えてください。
  4. インターネット上の身体障害者のためのホームページ運用は対象ですか?
  5. 字幕を安く作れる装置を開発したいのですが、対象ですか?
  6. 知的障害者の徘徊や迷子を、PHS位置情報システムで助けるサービスは対象ですか?
  7. 同じテーマの事業が採択されたのに、当事業が採択されなかったのは何故ですか?
  8. 助成金額の実績を教えてください。
  9. NPOは対象ですか?

Q1. この助成金制度の目的は何ですか?

A1. 情報化の進展に伴い、情報の果たす役割がより重要になっており、全ての人々が必要な情報を円滑に入手及び交換できる必要があります。

しかし、身体上の障害を有する人々は、情報の入手及び交換手段としての通信・放送サービスを利用することが不自由な場合があり、必ずしもその利便性を十分に享受できません。

本助成金の目的は、誰もが等しく通信・放送サービスの利便性を享受できるようにするために、身体上の障害のため通信・放送サービスを利用するのに支障のある人が、その通信・放送サービスを円滑に利用できるようにし、身体障害者の利便の増進に寄与することです。

ページの先頭に戻る

Q2. 助成の対象となる事業はどんなものですか?

A2. 「身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」及び「基本方針」の主旨に従い、次のような条件を満たす事業を選定します。

  1. 身体障害者の通信・放送サービスの利用に関する利便の増進に著しく寄与するもの。具体的には、テレビジョン放送、電話、インターネット、携帯電話等、広く国民に普及している通信・放送サービスであって、その利用について身体障害者のニーズが高いもの。更に、事業実施の効果も全国的に広く及ぶもの。(要件:「有益性」及び「波及性」))
  2. 身体上の障害のために支障が生じている通信・放送サービスについて、身体障害者がこれを円滑に利用できるようにするもの。具体的には、特定の通信・放送サービスの利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、そのサービスを実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの改善を図るもの。

補足

サービス実施例

「字幕配信サービス」(「補完」):

字幕放送では、テレビの音声部分を字幕で「補完」して、聴覚障害者でも番組を楽しめるようにします。

字幕の入力からテレビ画面での表示までの流れを示した図

字幕入力者パソコン→インターネット→送出サーバー→インターネット→
聴覚障害者用情報受信装置→手話・字幕とテレビ画面を1画面に合成

(特定非営利活動法人障害者放送通信機構「リアルタイム字幕配信サービス」)
(旧称)特定非営利活動法人シーエス障害者放送統一機構

「録音図書配信サービス」(「代替」):

録音図書配信サービスでは、図書を朗読・録音しておき、利用者からの要求に応じて、インターネット経由で録音図書の音声をストリーミングで配信します。健常者はテキストでの情報入手が容易にできますが、このサービスでは視覚障害者は「代替」として音声での情報入手が可能になります。

東京と大阪に設置されたサーバーと全国の利用者宅がインターネットで接続されている図
(社会福祉法人日本点字図書館「録音図書配信サービス」)

「電話リレーサービス」(「アクセスの改善を図る」):

電話リレーサービスでは、聴覚障害者から健常者への電話連絡を、サービスセンターのオペレータが仲介しアクセスの改善を図るサービスです。例えば、障害者が健常者に話したい内容を、携帯電話を使って、手話でオペレータに伝えると、オペレータは障害者に代わり健常者にその内容を電話で伝えます。また、健常者からの回答をオペレータが手話で障害者に伝えます。

聴覚障害者と聴者の間をテレビ電話手話通訳者が仲介している図
(特定非営利活動法人コミュニケーション支援センター「テレビ電話による手話リレーサービス支援システムの役務提供」)

ページの先頭に戻る

Q3. 通信・放送サービスの開発を行う場合に、助成の対象となる条件を教えてください。

A3. 通信・放送サービスの開発が助成の対象となるのは以下の場合に限られます。

  1. 通信・放送サービスを開発する業務は、必ずしも技術開発を伴う必要はなく、既存の技術を用いて身体障害者向けの通信・放送サービスを開発するものも含まれます。
  2. また、開発された通信・放送サービスは、その後、開発を行った者自身が実際に提供することを前提とします。

ページの先頭に戻る

Q4. インターネット上の身体障害者のためのホームページ運用は対象ですか?

A4. いいえ、それだけでは対象とはいえません。健常者が利用できるサービスを身体障害者が扱えるようにするサービスが対象です。

(解説)

前出Q2-A2 2「身体上の障害のために支障が生じている通信・放送サービスについて、身体障害者がこれを円滑に利用できるようにするもの。具体的には、特定の通信・放送サービスの利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、そのサービスを実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの改善を図るもの。」に該当しません。

ページの先頭に戻る

Q5. 字幕を安く作れる装置を開発したいのですが、対象ですか?

A5. いいえ、開発だけでは対象とはいえません。申請者がサービスを提供することが条件です。

(解説)

前出Q3-A3 2「開発された通信・放送サービスは、その後、開発を行った者自身が実際に提供することを前提とします。」に該当しません。

ページの先頭に戻る

Q6. 知的障害者の徘徊や迷子を、PHS位置情報システムで助けるサービスは対象ですか?

A6. いいえ、それは対象とはいえません。健常者が利用できるサービスを身体障害者が扱えるようにするサービスが対象です。

(解説)

前出Q2-A2 2「身体上の障害のために支障が生じている通信・放送サービスについて、身体障害者がこれを円滑に利用できるようにするもの。具体的には、特定の通信・放送サービスの利用について身体上の障害のために困難が生じている場合に、そのサービスを実質的に利用可能にするために、これを補完し、代替し、又はそのアクセスの改善を図るもの。」に該当しません。

ページの先頭に戻る

Q7. 同じテーマの事業が採択されたのに、当事業が採択されなかったのは何故ですか?

A7. 評価委員会で有益性、波及性などについて評価した結果を基に、採択の可否を決めます。

ページの先頭に戻る

Q8. 助成金額の実績を教えてください。

A8. 過去の平均は1件当たりおよそ8百万円です。

ページの先頭に戻る

Q9. NPOは対象ですか?

A9. はい。ただし、政府からの補助金などで運営されている団体は対象外です。

ページの先頭に戻る


→ 助成金Q&Aのパンフレットダウンロードはこちら

ページの先頭に戻る

 

以下は、このページの奥付です。